海外に長期滞在するにあたっては、在留届の他、戸籍に記載すべき身分事項の変更があった場合等にも、大使館・総領事館への届け出が必要です。また、大使館・総領事館において、生活上必要な各種証明書類の発行を受けることができます。各届け出に必要な書類は、以下のとおりです。詳細については、大使館・総領事館のホームページをご覧ください。

在留届

海外在留地に3ヵ月以上滞在するときには、その地域を管轄する大使館・総領事館に在留届を提出することが義務づけられています。これは、在外選挙人名簿への登録のためにも必要です。英国内で住所が変わったとき、帰国の際も同様に届け出てください。オンラインでの届け出をお願いいたします。
オンラインでの届け出をお願い致します。

婚姻届

① 日本方式による日本人との間の婚姻の場合:
届出書、パスポート、双方の戸籍謄(抄)本、各2通。

② 外国の方式で婚姻が成立した場合:
届出書、パスポート、Marriage Cerおよび外国人配偶者の国籍を証明する書類とそれらの和訳文、日本人側の戸籍謄(抄)本各2通。婚姻成立日を含め3ヵ月以内に届けてください。

出生届

届出書、両親のパスポート、英国滞在許可証(Biometric Resident Permit(BRP)を所持する場合)、Birth Cerおよびその和訳文各2通。病院名及び住所が確認できる書類。出生日を含め3ヵ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届けてください。届出期間を過ぎると日本国籍を失う可能性があるので注意してください。

証明書

大使館・総領事館では、在留証明、出生証明、署名(および拇印)証明、本邦運転免許証抜粋証明等を発行しています。必要な書類、手数料等は、事前にホームページや電話で確認してください。

手数料

手数料・お支払い方法については、大使館または総領事館のホームページでご確認ください。なお、手数料は毎年4月1日付で改訂されます。)