海外に居住される方は「在外選挙人名簿登録申請書」を提出し、登録を済ませることにより日本の国政選挙(衆議院議員、参議院議員選挙)及び憲法改正国民投票法に基づく国民投票に投票ができます。また、公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる国政選挙から投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることになりました。

申請可能な方

20歳以上で日本国籍を有し、海外に3ヵ月以上お住まいで、申請前に日本国内の最終住所地で転出届が提出済みの方は、申請が可能です。また、公職選挙法の改正に伴い、2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で、所要の要件を満たす方であれば、申請が可能です。

登録の方法

登録する本人、または登録申請者の同居家族の人(在留届に記載されている家族)が、居住地域を管轄している大使館・総領事館※で、申請書等必要書類に記入(署名欄は、自筆)、提出してください。

※英国内に居住する方は、在英国日本国大使館、在エディンバラ日本国総領事館、または在アイルランド日本国大使館のいずれかになります。

持参する書類

パスポートあるいは日本国または英国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(運転免許証等)。また、代理申請も可能ですがその場合には、申請書、申出書、申請者のパスポート(パスポートがお手元にない場合には大使館・総領事館にお問い合わせください)と代理申請者のパスポートの提示が必要です。

① 引き続き3ヵ月以上居住されている方:在外公館の管轄区域内に3ヵ月以上居住していることを証明する書類(賃貸契約書、住所記載の電気・ガ ス・電話の領収証等)。ただし、在留届を3ヵ月以上前に提出している場合には不要です。

② 申請時における居住期間が3ヵ月未満の方:申請時の住所を確認できる書類

手続きの流れ

申請書は、大使館・総領事館経由で日本の選挙管理委員会に送付され、「在外選挙人名簿」に登録されます。「在外選挙人証」が、大使館・総領事館経由でご本人に郵送もしくは窓口交付されます。この手続きに約2ヵ月程度かかります。

投票方法

在外公館投票:在外公館投票が実施される在外公館等で公示日の翌日から各公館等の投票締切日まで投票できます。「在外選挙人証」と「パスポート」をご持参ください。

●郵便投票:選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を郵送します。選挙管理委員会より、直接、投票用紙が郵送されます(在外選挙人証も同時に返送されます)ので、公示日の翌日以降、投票用紙等に記入して国内投票日の投票終了時(原則として午後8時)までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会に郵送してください。

●日本国内での投票:在外選挙人証を提示することにより投票ができます。詳細は、登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

記載内容の変更

「在外選挙人証」の記載内容に変更があった場合は届出が必要です。

住所変更:「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を大 使館・総領事館へ提出してください。管轄の領事館区域外に転居した場合は、新しい管轄公館へ在留届を提出後、手続きしてください。

氏名変更:婚姻届等、戸籍上の手続きを済ませた後、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を大使館・総領事館へ提出してください。

紛失など

紛失、在外選挙人証の汚損、選挙の種類等を記入する欄の余白がなくなったときは、「在外選挙人証再交付申請書」と「在外選挙人証」(紛失の場合を除く)を大使館・総領事館へ提出してください。記載内容の変更及び再交付手続きは郵送でも可能です。

問い合わせ

詳細については大使館総領事館に直接お問い合わせください。